厚生労働省の「モデル就業規則」がこの1月、新しくなりました。
新たに「副業・兼業に関する規定」が書き加えられたのです。安倍内閣の「働き方改革実行計画」の中で、「副業・兼業を促進する」という方針が掲げられたことを受けての変更です。
「モデル就業規則」とは文字通り、厚労省がお手本として公表しているもの。言ってみれば、国のお墨付きのある文章で、その文章を企業や事業所の就業規則にそのままはめ込んで使えるように作られています。副業を認めようと思っている企業、事業所にとっては、就業規則の書き換え作業が楽になります。
しかし、いくらそのまま流用できるからといって、就業規則の書き換えは考えものです。
というのも、そのまま就業規則に取り入れると、例えば「届出制」を採用すると、社員から副業の申し出があったとき、禁止することが出来なくなるからです。しかも、就業規則は一度変えると、なかなか変更が難しいのが現状。しかも、その変更が「労働者にとって不利益になる可能性がある場合」は、変更をめぐって従業員と揉める元になります。なので、安易な流用は考えものなのです。
厚生労働省 副業・兼業ホームページ
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000192188.html
副業・兼業の促進に関するガイドライン
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000192845.pdf