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副業・兼業解禁の行方(1)

厚生労働省の「モデル就業規則」がこの1月、新しくなりました。
新たに「副業・兼業に関する規定」が書き加えられたのです。安倍内閣の「働き方改革実行計画」の中で、「副業・兼業を促進する」という方針が掲げられたことを受けての変更です。

「モデル就業規則」とは文字通り、厚労省がお手本として公表しているもの。言ってみれば、国のお墨付きのある文章で、その文章を企業や事業所の就業規則にそのままはめ込んで使えるように作られています。副業を認めようと思っている企業、事業所にとっては、就業規則の書き換え作業が楽になります。

しかし、いくらそのまま流用できるからといって、就業規則の書き換えは考えものです。
というのも、そのまま就業規則に取り入れると、例えば「届出制」を採用すると、社員から副業の申し出があったとき、禁止することが出来なくなるからです。しかも、就業規則は一度変えると、なかなか変更が難しいのが現状。しかも、その変更が「労働者にとって不利益になる可能性がある場合」は、変更をめぐって従業員と揉める元になります。なので、安易な流用は考えものなのです。

厚生労働省 副業・兼業ホームページ
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000192188.html

副業・兼業の促進に関するガイドライン
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000192845.pdf

小永 有紀
小永 有紀

特定社会保険労務士
風水師

大学卒業後、18年間ソフトウエア開発会社で人事・給与・就業管理システムの制作、サポート業務に従事。2003年に社労士資格取得後、社会保険労務士事務所勤務を経て、2015年独立開業。

労務相談やコンサルティング等を行う中で、経営者の悩みに触れ、運気を好転させるきっかけにしてもらいたいと、響月ケシー氏に師事し風水を学ぶ。自身のビジネスでも風水を実践するうちに実家の稼業が好転したことに手応えを感じ、2022年風水鑑定を開始。労務・業務だけでなく多角度的に企業経営を支える。

小永 有紀
小永 有紀

特定社会保険労務士
風水師

大学卒業後、18年間ソフトウエア開発会社で人事・給与・就業管理システムの制作、サポート業務に従事。2003年に社労士資格取得後、社会保険労務士事務所勤務を経て、2015年独立開業。

労務相談やコンサルティング等を行う中で、経営者の悩みに触れ、運気を好転させるきっかけにしてもらいたいと、響月ケシー氏に師事し風水を学ぶ。自身のビジネスでも風水を実践するうちに実家の稼業が好転したことに手応えを感じ、2022年風水鑑定を開始。労務・業務だけでなく多角度的に企業経営を支える。

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