どういう制度か?
新型コロナウィルス感染症の影響をうけ、売上が前年同月比で5%以上減少した事業主に対して、雇用の維持のために実施した休業等について、休業手当を支払った場合に、休業手当に要した費用を助成する制度です。後払いの制度になり、申請をしてから約2ヶ月から3ヶ月後に支給されます。
対象になる事業主
□労働保険料の滞納がないこと(雇用保険の適用事業であること)
□過去3年間の不正受給がないこと
□暴力団関係の事業所でないこと
□性風俗関連営業、接待を伴う飲食営業等でないこと
□倒産していないこと
□過去1年間の間に未払い賃金など労働関係法令違反がないこと
□賃金台帳・出勤簿・雇用契約書などをそろえていること
□社会保険・雇用保険の加入を適正に行っていること
その他の注意点
・支給対象期間は、休業の初日から1年間です。
・上限額は、日額8,330円 / 人です。
・上限日数は、100日+ 4月1日から6月30日までです。
・給与計算期間ごとにのべ休業日数が所定労働日数の5%以上必要です。
例)所定労働日数が20日、従業員2名のとき 月間所定労働のべ日数20日×2名=40日 のべ休業は、40日×5%=2日
・年次有給休暇は対象となりません。
・タイムカードに休業日、賃金台帳に休業手当の記載が必要です。
・助成金の受給は、申請後2~3ヶ月程度かかります。
助成額(助成率)
事業主が支払った休業手当に相当する額の4/5(中小企業)、2/3(大企業)を、事業主に対して助成する ものです(ただし、日額の上限は、8,330円(日額))。
4月1日~6月30日の間は、9/10(中小企業)、3/4(大企業)となります。
休業等計画届の提出
今回は特例により事後提出が認められています。
ただし、 休業は「労使協定」に基づき実施される必要があり、その労使協定書は休業前に締結(会社と労働者代表との合意)が必要です。
協定書には、以下の内容を定める必要があります。
【労使協定の内容】
- 休業の実施予定時期・日数
- 休業の時間数
- 対象となる労働者の範囲および人数
- 休業手当額の算定基準
会社に労働組合がない場合、労働者の代表との話し合いとなりますが、その代表者は全労働者の過半数の委任が必要です。
・ 休業協定書(記入例) (PDF)
・ 委任状 (xlsx)(PDF)
( リンク先 ハローワーク三国 )
休業手当の支払い
休業手当は、一般的に、休業単価×支払い率×休業日数 という計算式で計算します。
支払い率は、低すぎると、労働者の生活に影響がでる上、助成金の支給計算時に影響しますので、事業主は試算の上決定する必要があります。
□休業単価の例
・月給者 → 月ごとに支払う賃金(基本給や役職手当)÷1ヶ月の所定労働日数
・日給者 → 日給額
・時給者 → 時給×所定労働時間
1ヶ月の所定労働日数は、就業規則や賃金規定に定めた所定労働日数や会社の年間カレンダーを参考に年間所定労働日数÷12とすると、わかりやすいです。
雇用調整助成金の申請手続
助成金の申請は、休業を実施した期間が終了してから2ヵ月以内に行います。
申請は、事業所を管轄する都道府県労働局、ハローワークに申請します。
雇用調整助成金の申請書類等リンク
・雇用調整助成金の申請書類作成ツール(株式会社Cells)
https://www.cells.co.jp/archives/99286
・ (休業・教育訓練)休業等実施計画届(初回)提出書類チェックシート(PDF)
・ (休業・教育訓練)支給申請書類チェックシート(PDF)
( リンク先 ハローワーク三国 )