助成金の概要
中小企業の正社員を対象に、職業訓練などを実施する事業主等に対して支給されます。
訓練助成と制度導入助成の二種類があります。
1 訓練経費助成・・・職業訓練(研修)に対しての経費や職業訓練中の賃金の一部助成
2 制度導入助成・・・人材育成の仕組みを導入し実施した会社に支給されるもの
平成29年度人材開発支援助成金(厚生労働省)
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000140429.pdf
1訓練経費助成の内容
訓練経費助成は、特定訓練コースと一般訓練コースに分かれます。
特定訓練コース
訓練名称 | 訓練内容 | 訓練期間・訓練時間 |
労働生産性向上訓練 | 職業能力開発推進センター等が実施する訓練等 | 10時間以上 |
若年人材育成訓練 | 採用5年以内、35歳未満の若年労働者への訓練 | |
グローバル人材育成訓練 | 海外関連業務に従事する人材育成のための訓練 | |
特定分野認定実習併用職業訓練 | 建設業、製造業、情報通信業等が実施する厚生労働大臣の認定を受けたOJTつき訓練 | ・訓練期間 6ヶ月以上2年以下 ・時間 850時間以上 (1年あたりの時間数に換算) |
認定実習併用職業訓練 | 厚生労働大臣の認定を受けたOJTつき訓練 | |
中高年齢者雇用型訓練 | 直近2年間に継続して正規雇用の経験のない中高年齢新規雇用者等を対象としたOJTつき訓練 | ・訓練期間 3ヶ月以上6ヶ月以下 ・訓練時間 425時間以上 (6ヶ月あたりき時間数に換算) |
一般訓練コース
訓練名称 | 訓練内容 | 訓練期間・訓練時間 |
一般訓練コース | 特定訓練コース以外き訓練 (セルフキャリアドックを実施する必要があります) |
20時間以上 (育児休業中に実施した訓練の場合は10時間以上) |
1訓練経費助成の支給額
✴️中小企業の場合
訓練種類 | 賃金助成 (1人1時間当たり) |
経費助成 | 実施助成 (1人1時間当たり) |
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特定訓練コース | Off-JT | 760円 (生産性要件を満たす場合960円) |
45% (生産性要件を満たす場合60%) |
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OJT | ー | ー | 665円 (生産性要件を満たす場合840円) |
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Off-JT | 380円 (生産性要件を満たす場合480円) |
30% (生産性要件を満たす場合45%) |
*以下のいずれかに該当する場合は、30%→45% 45%→60% 60%→75%に引き上げ
・認定実習併用職業訓練において、建設業、製造業、情報通信業その他高度で実践的な訓練の必要性が高い分野の場合
・若年雇用促進法に基づく認定事業主(訓練計画提出時までに認定されている場合)
・セルフキャリアドック制度導入企業(訓練計画提出時までに就業規則等を労働基準監督署に提出している必要があります)
*一年度一事業所あたりの支給額または対象限度時間等には上限があります。
申請のながれ
(1)「事業内職業能力開発計画」、「年間職業能力開発計画」の策定「職業能力開発推進者」の選任
↓
(2)訓練計画を作成
(「特定分野認定実習併用職業訓練」「認定実習併用職業訓練」は、大臣の認定申請)
↓
(3)訓練実施1ヶ月前までに、「訓練実施計画届」と必要書類を提出
↓
(4)訓練の実施
(「特定分野認定実習併用職業訓練」「認定実習併用職業訓練」は、訓練の終了後評価シートにより職業能力の評価を実施)
↓
(5)支給申請(*訓練終了日の翌日から起算して2ヶ月以内に申請)
2 制度導入助成の内容
人材育成制度を就業規則等に新たに規定し、正社員に実施した場合に助成されます。
制度 | 助成額 | |
キャリア形成支援制度導入コース | ||
1 | セルフ・キャリアドック制度 | 47万5千円 (生産性要件を満たす場合は60万円) |
2 | 教育訓練休暇等制度 | 47万5千円 (生産性要件を満たす場合は60万円) |
職業能力検定制度導入コース | ||
3 | 技能検定合格報奨金制度 | 47万5千円 (生産性要件を満たす場合は60万円) |
4 | 社内検定制度 | 47万5千円 (生産性要件を満たす場合は60万円) |
■適用人数・適用日数
制度導入計画届提出時の企業全体の雇用保険被保険者数に応じて、最低適用人数以上の人数を適用(教育訓練休暇等制度については、適用延べ日数以上の休暇を取得)する必要があります。
■適用人数
雇用保険被保険者数 | 最低適用人数 |
50人以上 | 5人 |
40人以上50人未満 | 4人 |
30人以上40人未満 | 3人 |
20人以上30人未満 | 2人 |
20人未満 | 1人 |
■適用日数
雇用保険被保険者数 | 最低適用日数 (教育訓練休暇等) |
50人以上 | 25日以上 |
40人以上50人未満 | 20日以上 |
30人以上40人未満 | 15日以上 |
20人以上30人未満 | 10日以上 |
20人未満 | 5日以上 |
支給申請
最低適用人数または最低適用日数を満たす者に制度を導入した翌日から起算して、6ヶ月経過した日から2ヶ月以内に支給申請書を主たる事業所を管轄する労働局に提出します。